令和5年度より 『量水器等設置推進事業補助金交付要綱』 を改正いたします!!
2023/03-07
令和5年度より『量水器等設置推進事業補助金交付要綱』を
改正いたします!!
平成24年の熊本県地下水保全条例の改正時に、既に地下水を採取されており、
経過措置の対象者は、是非この機会に量水器の設置をお願いたします。
※経過措置の対象者は、熊本県地下水保全条例第30条第1項において、水量測定器
(量水器)の設置が義務付けられております。
詳細につきましては、財団ホームページ(各種補助金ページ)
https://kumamotogwf.or.jp/grant.html にてご確認ください。
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