地下水保全参加メニュー
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- 寄付について
皆さま(個人、法人)のくまもと地下水財団へのご寄付(会費を含む。以下同じ。)は、「特定公益増進法人」が行う公益目的事業を支援するための寄付金として取り扱われ、税制上の優遇措置の対象となります。
また、使途を指定して寄付を行うことにより、地下水かん養指針に示すかん養対策を講じることもできます。
寄付金は、地下水かん養事業や水質保全事業など、
地下水保全のために大切に使わせていただきます。



寄付の種類
4種類の寄付のやり方があります。
財団の活動に賛同し、財団活動を支援するもの
( 2 ) 一般寄付金地下水保全全般に対する寄付金
( 3 ) 特定寄付金寄付者が使途を指定した寄付金
( 4 ) 募集型寄付(冬期湛水事業)財団が使途(冬期湛水事業)を定めて募集する寄付金
過去の寄付者一覧( 1 ) 賛助会会費
募 集及び受付
会員募集は常時受け付けています。
会費納入は毎年6~7月頃にお知らせいたします。
かん養量証明書
ご要望の方には受領証を発行します。かん養量証明書は発行しませんが、受領証をもって県への地下水かん養実績報告(※)ができます。
※令和7年度は1㎥当たり5.7円となります。
(※)熊本県から地下水採取を受けた方は熊本県への「地下水涵養計画実施状況報告書」が義務付けられています。
( 2 ) 一般寄付金
募集及び受付
寄付金の使途を指定していない寄付です。常時受け付けています。
かん養量証明書
寄付いただいた全ての方に受領証は発行しますが、かん養量証明書は発行しません。
※県へのかん養実績報告はできません。
寄付金申出書
寄付申出書(PDF)※ご記入のうえ、郵送、FAX、メールでお申込みください。
( 3 ) 特定寄付金
募集及び受付
寄付金の使途を指定した寄付です。常時受け付けています。
使途指定先
公1 地下水環境調査研究事業……地下水の見える化
公2 地下水質保全対策事業……安全安心でおいしい地下水を守る
公3 地下水かん養推進事業……世界に誇れる豊かな地下水を育む
公4 地下水採取・使用適正化推進事業……協働で守り次世代へつなぐ
かん養量証明書
寄付に対する受領証は発行しますが、かん養量証明書は発行しません。
※県へのかん養実績報告はできません。
寄付金申出書
寄付申出書(PDF)※ご記入のうえ、郵送、FAX、メールでお申込みください。
( 4 ) 募集型寄付(冬期湛水事業)
当財団では、熊本地域の地下水かん養の取組みとして、冬期湛水事業を実施しています。募集型寄付(冬期湛水事業)は当該年度の冬期湛水事業に使途を限定した寄付です。
熊本地域の地下水保全に資することを目的とした募集型寄付にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
募集及び受付
毎年4月頃、当年度の1㎥当たり寄付の目安単価をHPにて公開します。
10月~翌年2月を募集期間としています。締め切り後、寄付金受入決定通知、振込案内をお送りします。
募集型寄付 年間スケジュール

かん養量証明書
入金確認後、受領証およびかん養量証明書を発行します。
※県へのかん養実績報告ができます。
募集型寄付、許可採取者の寄付金の目安について
地下水涵養指針 別紙 重点地域(熊本地域)における地下水涵養の措置による推定涵養量の算定方法において
協働の取組による地下水かん養量
「採取者等の協働の取組により実施した地下水かん養事業については、協働事業によるかん養量を算出したうえで、事業者間で定める割合等によりそれぞれのかん養量を算出する。なお、許可採取者が、かん養に必要な事業費を地下水財団に寄付等を行うことによりかん養対策を講じることも可能である。」との記載があります。
令和7年度冬期湛水事業の募集型寄付金によりかん養対策を講じる場合のご寄付の目安については、熊本県と協議の結果、下記のとおり決定いたしました。
地下水かん養量 1㎥あたり 5.7円
過去の寄付者一覧
一般・特定寄付者(2025年度)
募集型寄付者
寄付控除
個人の寄付控除
寄付者が「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。
1.税額控除の計算
(寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
2.所得控除の計算
(寄付金合計額-2,000円)×所得税率=寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
法人の寄付控除
当財団に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375% + 所得金額×6.25%)÷2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認くださるか、または、税理士等にお尋ねください。