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地下水保全参加メニュー

PARTICIPATION

寄付について

皆さま(個人、法人)のくまもと地下水財団へのご寄付(会費を含む。以下同じ。)は、「特定公益増進法人」が行う公益目的事業を支援するための寄付金として取り扱われ、税制上の優遇措置の対象となります。
また、使途を指定して寄付を行うことにより、地下水涵養指針に示す涵養対策を講じることもできます。

寄付金は、地下水かん養事業や水質保全事業など、
地下水保全のために大切に使わせていただきます。

地下水保全事業 01
地下水保全事業 02
地下水保全事業 03
 詳しい地下水保全事業はこちらをご覧ください。

個人の寄付控除

寄付者が「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。

1.税額控除の計算

(寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金控除額

※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

2.所得控除の計算

(寄付金合計額-2,000円)×所得税率=寄付金控除額

※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。

法人の寄付控除

当財団に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。

損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375% + 所得金額×6.25%)÷2

※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

寄付申出書

(プリントしてお使いください)

詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認くださるか、または、税理士等にお尋ねください。

熊本県地下水保全条例と財団への寄付の関連について

熊本県地下水保全条例第33条第1項において定める、地下水涵養指針において

P4 【3 許可採取者による地下水涵養の促進のための措置に関する事項】
(1)許可採取者による地下水涵養の方策
   ③ 協働の取組による地下水涵養
(2)重点地域(熊本地域)における許可採取者による地下水涵養の具体的な実施方法
   ① 地下水涵養の措置を実施する手段 イ 協働の取組により地下水涵養対策を実施する場合

等に記載のとおり、財団に寄付金等の協力を行うことを通じて地下水涵養対策に貢献することが出来ます。

 

許可採取者の寄付金の目安について

地下水涵養指針 別紙 重点地域(熊本地域)における地下水涵養の措置による推定涵養量の算定方法において

3 協働の取組による地下水涵養量

「採取者等の協働の取組により実施した地下水涵養事業については、協働事業による涵養量を算出したうえで、事業者間で定める割合等によりそれぞれの涵養量を算出する。なお、許可採取者が、涵養に必要な事業費を地下水財団に寄付等を行うことにより涵養対策を講じることも可能である。」との記載により、令和5年度に財団に寄付を行うことにより涵養対策を講じる場合の目安は「3.7円」になります。

 

例)10,000㎥の涵養対策を講じる場合の財団への寄付金の目安(令和5年9月29日~)

  10,000㎥x3.7円=37,000円

 

 根拠規程/pdf アイコン 熊本県地下水保全条例(278KB) pdf アイコン 地下水涵養指針(599KB)

       pdf アイコン別紙 重点地域(熊本地域)における地下水涵養の措置による推定涵養量の算定方法において(1.02MB)