地下水保全参画メニュー
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- 寄付について
当財団への寄付等により、地下水保全活動を支援できます。寄付の使用用途は選択可能です。
寄付金額に応じて、かん養量として算出することができます。

熊本県地下水保全条例と財団への寄付の関連について
熊本県地下水保全条例第33条第1項において定める、地下水涵養指針において
P43 許可採取者による地下水涵養の促進のための措置に関する事項
(1)③ 協働の取組による地下水涵養
(2)①イ 協働の取組により地下水涵養対策を実施する場合
等に記載のとおり、財団に寄付金等の協力を行うことを通じて地下水涵養対策に貢献することが出来ます。
根拠規程/熊本県地下水保全条例、地下水涵養指針
許可採取者の寄付金の目安について
例)地下水採取量50,000㎥の重点地域(熊本地域)の許可採取者が、財団への寄付等により涵養対策を講じる場合
「重点地域(熊本地域)における地下水涵養の措置による推定涵養量の算定方法に許可採取者が、例えば地下水財団が実施する涵養事業に寄付等を行うことにより涵養対策を講じる場合は、採取量1㎥当たり0.3円を採取量に乗じて得た額を目安とする。」との記載により
50,000㎥(採取量)×0.3円=15,000円(寄付金額)
注)寄付金額からかん養量を計算する方法
財団の規程では、採取量1㎥当たり0.3円より、寄付金1円当たり0.3333㎥のかん養量として算定
15,000円の寄付の場合
15,000円×0.3333㎥=4999.5㎥
⇒小数第一位切り上げ 5000㎥の涵養量として算定